公金違法支出等事件 3月23日

大阪地方裁判所に以下の裁判の傍聴に行ってきました。

大阪地方裁判所

本館1007号法廷 13:20~
公金違法支出損害賠償等請求事件(住民訴訟)

原告 稲垣 浩 外
被告 大阪府知事

第2民事 部合議2係
 裁判長 三輪 方大
 裁判官 黒田 吉古
 裁判官 山﨑 岳志
 書記官 高木 忠弘

(以下の内容は裁判を傍聴していて私が理解したものなので正確ではありません。この後、原告側に資料の提供をお願いしてみようと思います。)

  1. 南海辰村建設が工事をした西成労働福祉センターの仮移転庁舎の建設費用が以上に高い上に雨漏りがしている。
  2. また、建設された場所が十分な耐震工事をしていない耐震強度の不十分な南海電鉄の高架下に建てられたものではないか。
  3. あいりん労働福祉センターから生活者を強制排除したのは違法ではないか。

 今回、大阪府側が南海高架の耐震性に関して通達に基づいて適切に耐震工事が完了している事を証明する書面を提出する事になっていましたが、南海電鉄から出された書類を大阪府が提出しましたが、原告側はどの通達に対する証明なのか分からない、はぐらかそうとしていると裁判長に主張しました。裁判長はだいたい推定できるとしながらも、この内容はこの通達に対する証明かと(原告が)質問して、(被告が)イエスかノーで答えてノーの場合は何に対する証明なのか答えるという形でどうかと原告側に尋ねたので、次回の記述までに質問の内容の書面を提出する事になった。

 また、原告側から(あいりん労働福祉)センターが閉鎖されて(労働者や居住者の)十分な居場所の確保がなされていない、(あいりん総合)センター周辺で暮らしている人がいるが、道路や通路は居場所ではない、強制排除したなら完全な住居を提供しなけらばならないとの主張がありました。

 公の施設かどうかの主張がありましたが内容が良く分かりませんでした。原告側からの主張で(あいりん労働福祉センターは)公共施設かどうかで、大阪府は公の施設では無いとの主張をしていると推測しました。

 今回の公判では被告の大阪府側からは何の発言もなく終了しました。

 5月13日までに原告が準備書面を提出して、次回5月20日に水曜日に午後2:00に次回公判が大阪地方裁判所 本館1007号法廷で行われる事になりました。

新型コロナウイルス対策の為、5月20日2時からの公判は延期になりました。次回期日は未定です。(5月13日)

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