監視カメラ事件 第2回公判の予告

監視カメラ事件の第2回公判が2021年8月10日11:00から大阪地方裁判所 201号大法廷で開始されます。

釜ヶ崎地域合同労働組合の委員長稲垣氏の冒頭陳述の後に、大阪府大阪労働商工部の参事の証人尋問が行われます。

この裁判での争点

 問題の多いこの裁判は、野宿者支援者らのテントに向けてあからさまに監視カメラの方向を変えて撮影した事に対して、野宿者支援者らが監視カメラにゴム手袋やレジ袋を被せた事が威力業務妨害であるとして野宿者らを逮捕・起訴した事件が争われています。裁判での争点は次のとおりです。

  1. 検察が起訴した事が公訴権の乱用にあたるのか?
  2. 監視カメラでの撮影が業務に当たるのか?
  3. ゴム手袋やレジ袋を被せた事が威力業務妨害に当たるのか?
  4. ゴム手袋やレジ袋を被せた事が正当防衛に当たるのか?

 第2回公判で、どの様な目的で監視カメラを野宿者支援者らのテントの方向に向けたのかを、大阪府商工労働部参事が何と証言するのかが注目されています。

  • 野宿者支援者らを監視する為
  • 過去にテント付近でボヤが発生した為
  • 上記2点の為

 これに対して逮捕された被告がどの様な反対尋問をしてくるかが見どころになります。

この裁判の不思議なところ

 この裁判は異例中の異例と言われています。行政と民主派の戦いのようなもので通常では逮捕されないような要件で逮捕・起訴され、しかも公判前整理手続きが取られています。公判前整理手続きは1年以上も続いていました。 また被告人側からの異議申立てが全く認められないという異常な裁判になっていると感じます。不思議な点は他にもいろいろあります。

  • 共謀したとして逮捕された2人が起訴されず、今後の公判で証人として出廷して来ます。
  • ビデオリンク方式で別の部屋でビデオの前で証言をします。
  • ゴム手袋を被せたとされる人物が氏名・住所・年齢・職業不詳にして証言をする事になりました。

 この様な冤罪事件に繋がりかねない裁判の進め方に、大阪でナンバーワンの被告人弁護人らが異議を申立てたのですが、検察が明確な反論もしないのに却下してしまいました。

 第1回公判に於いて、被告人の一人から救釈明を求めたにも係わらす何ら回答がないまま、曖昧な状態で終了してしまいました。

監視カメラ裁判の情報

事件番号 令和2年(わ)第755号
事件名  威力業務妨害被告事件

大阪地方裁判所 第2刑事部
    裁判長裁判官 西 川 篤 史
       裁判官 岩 田 康 平
       裁判官 竹 本 真梨子

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