日雇雇用保険制度(失業保険制度)
一般的には良く知られていませんが、日雇い労働者にも特別な失業保険制度が有ります。
これはとても便利な制度で、仕事が見つからなかった日に一日分の失業給付がもらえるという日雇い労働者には有難い制度です。
日雇い失業保険に加入
(自分で手続きを行う)
通常の失業保険は会社で加入の手続きをしてくれますが、日雇いの失業保険は自分で手続きを行わなければなりません。 日雇い失業保険制度を良く知らなくて日雇い失業保険に加入していない人が多くいます。
(働いたら5日以内に届出)
日雇い雇用保険適用事業所で働いたら5日以内に、管轄の職業安定所に資格取得届を提出しなければなりません。
(手帳の交付)
資格取得届が認められたら(雇用保険被保険者)手帳の交付を受けなければなりません。
保険料の支払い
(手帳の提出)
仕事をする時は必ず事業主に手帳を提出しなければなりません。手帳を提出する事により雇用保険被保険者の証明になります。
(保険料)
保険料は、一般保険料と印紙保険料の2種類を納めなければなりません。2種類の保険料とも事業主と労働者で折半することになります。
(保険料の支払いと手帳の返却)
給与支払い時に事業主に保険料の支払いと(印紙が貼られた)手帳の返却をしてもらいます。
必ず手帳は返却してもらって下さい。手帳に印紙と事業主の割印が押されている事も確認してください。
失業保険の受給(失業給付金の受給)
(権利の発生)
失業保険を受給するには条件があります。失業保険を受給しようとする月の前月と前々月の2ヶ月間に26枚以上の印紙が貼られていれば失業保険を受給する権利が発生します。
(給付)
各職業安定所によって異なりますが、仕事にありつけなかった時は職安に行き手帳を提出して失業給付を受けます。
