大阪港公共職業安定所で日雇い手帳(雇用保険被保険者手帳)を取得したので、その体験を説明します。手帳取得手順は次の通りになります。
- 日雇の仕事をする。(「現金」や「契約」の仕事)
- 管轄の職安に届出をするが受理されない。相談票を記入して就労証明書の用紙を受け取る。
- 就労証明書を働いたところの業者に書いてもらう。
- 改めて届出書を出して、手帳を受け取る。
用意する物は次の通りです。
- 日雇被保険者雇用証明書
- 公的機関が発行した身分証書(氏名、住所、生年月日が確認できるもの:住民票や運転免許証等)
- マイナンバーが確認できるもの
- 認印
- 証明写真(縦3.0㎝×横2.5㎝)
- 預金通帳またはキャッシュカード(口座振込でもらう場合)
- 払渡希望金融機関指定届(口座振込でもらう場合)
- 口座登録が出来ない理由書(現金でもらう場合)
- 次回来所持の注意事項(1回目に来所した時にもらった書類)
日雇いの仕事する
2月5日にNPO法人 釜ヶ崎支援機構で仕事をして雇用保険法上の日雇労働者になりました。
釜ヶ崎支援機構には就労前に「日雇い手帳を取得するので、後日、就労証明書の用紙を持ってくるのでその際には就労証明書の作成をお願いします。」と断りを入れて置きました。
雇用保険法で日雇労働者の定義は、法第四十二条に定められています。
一 日々雇用される者
二 三十日以内の期間を定めて雇用される者
釜ヶ崎で言われている「現金」や「契約」の仕事をすれば、雇用保険法の日雇労働者になります。
日雇労働被保険者になったことの届出
2月7日に、住民票、証明写真2枚、印鑑、雇入れ通知書(労働条件通知書)を持って
大阪港公共職業安定所に日雇労働保険資格取得届を提出しに行きました。
しかし、就労証明書が必要との理由で資格取得届は提出が出来ませんでした。代わりに「雇用保険被保険者手帳新規交付申込相談票」を書かされました。
この日、職員の知識不足により手帳の取得は出来ないと言われ激論になりました。その内容は別の所で記載します。
(雇用保険被保険者となったことの届出)
雇用保険法施行規則 第七十一条 日雇労働被保険者は、・・・五日以内に、・・・提出しなければならない。
就労証明書を取得
2月8日は釜ヶ崎支援機構で仕事が有ったので、仕事の前に釜ヶ崎支援機構に就労証明書の用紙を提出して、仕事が終わった後に就労証明書を受け取りました。直ぐに就労証明書を書いてもらえて有難かったです。
日雇労働被保険者手帳を取得
2月9日前回もらった書類、就労証明書、住民票、証明写真2枚、印鑑を持って職安に行き、「雇用保険日雇労働被保険者取得届」、「日雇求職票」、「雇用保険被保険者手帳交付確認書」、「雇用保険被保険者手帳交付に係る申告書」を記入して、数十分してから日雇い手帳を受け取りました。
